外国人技能実習制度

Technical Intern Training Program

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度とは、開発途上国等の青壮年を一定期間に限り日本の公私の機関に受入れ、技能、技術又は知識を修得させる(最長計5年)ことにより、当該開発途上国等への技能等の移転を図り、かつ「人づくり」に寄与することを目的としたものです。

 技能実習生は、本人が帰国した後に修得した技能等を活かし、その国の経済発展と産業振興の担い手となることが期待されており、国際協力及び国際貢献の一翼を担っています。

【当組合の受入業種】

•機械・金属関係の機械加工職種等

•建設関係の鉄筋施工職種等

•その他の塗装・溶接職種等

※上記以外も実習受入可能業種がございます。ご検討の場合はご相談ください。

【当組合の受入国籍】

•フィリピン

•タイ

※現行、上記2ヵ国に限定しております。上記以外の国籍の実習生をご検討の場合はご相談ください。

技能実習制度への対応

実習実施者様には、「技能実習1号」の期間は月1回以上の訪問指導、更に帰国まで3ヶ月に1回の監査 及び 年1回以上外部監査を実施することにより、技能実習生の保護と技能実習の適正な推進を常に考え、監理団体としての責務を果たしております。

また、当組合は実習生本人からの相談等について、母国語の通訳にて常時対応できるような体制になっております。

◎外国人技能実習生受入のメリット

①企業による国際貢献

②向上心旺盛な若者の受入れによる企業内活性化

③企業内における国際交流、国際理解の促進

④国際ビジネスへの展開

 

外国人の雇用をお考えの企業様は是非当組合までご相談ください。

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監理団体の業務の運営に係る規定
監理団体の業務の運営に係る規程.pdf
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JITCO、OTIT、厚生労働省、出入国管理局、法務省のホームページはこちらにございます。