【技能実習制度】 と 【特定技能制度】との比較

在留資格「技能実習」と「特定技能号」で外国人材の受入れを検討している企業の皆様は、本比較表を参考にしてみてください。

在留資格


目的


管轄機関


関係法令


受入れ可能職種業種など


在留期間


外国人の技能水準


外国人の日本語水準


監理団体


支援機関


業種別の協議会への加入


外国人と受入れ機関の

マッチング


送出国


送出し機関


面接から配属までの

期間概算


転籍・転職


二国間租税条約の適用


永住権


家族帯同


居室の広さ


受入れ機関の人数枠制限


活動内容


技能実習


技能実習生が母国では習得できない知識、技術、技能等を日本で修得できる国際貢献です。


外国人技能実習機構


・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習の保  護に関する法律
・出入国管理及び難民認定法


・2号移行対象職種;85職種156作業

・3号移行対象職種;77職種135作業

(但し、令和3年3月16日現在)


① 技能実習1号:1年以内

② 技能実習2号:2年以内

③ 技能実習3号:2年以内

合計で最長5年


なし


なし

(介護職種のみ:入国時N4レベルの日本語能力要件あり)


あり


なし


なし


通常、監理団体と送出機関を通して行われる


15ヶ国

中国、ベトナム、フィリピン、インドネシア、

カンボジア、タイ、ミャンマー、モンゴル、

スリランカ、バングラデシュ、ラオス、インド、

ブータン、ウズベキスタン、パキスタン


外国政府の推薦又は認定を受けた団体


8~9ヶ月 

(※但し、介護の場合13か月~15か月)


原則不可(但し、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や2号から3号への移行時は転籍可能)



付与なし


不可


個人スペース 4.5平方メートル以上


常勤職員の総数に応じた人数枠あり


・1号

技能実習計画に基づいて講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動

・2号,3号

技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(非専門的・技術的分野)


特定技能


日本の深刻な人手不足を補うための在留資格で、相当程度の知識又は経験が求められます。


出入国在留管理庁


出入国管理及び難民認定法


・特定技能1号;特定産業分野14分野

 介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

・特定技能2号;特定産業分野2分野 

  建設、造船・舶用工業

(但し、令和2年7月1日現在)


① 特定技能1号;通算5年

② 特定技能2号;制限なし


1号:相当程度の知識又は経験が必要

2号:熟練した技能水準


技能水準、日本語能力水準(4級など)を試験等で確認

(※技能実習2号を良好に終了した者は試験免除)


なし


あり

※受入れ機関からの委託を受けて特定外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制


業種別に設置された協議会に加入する義務がある


受入れ機関が直接海外で採用活動を行い、又は国内外の斡旋機関等を通じて採用することが可能


二国間協力覚書締結国9ヶ国

ベトナム、フィリピン、インドネシア、

カンボジア、タイ、ミャンマー、モンゴル、

ネパール、中国


なし


技能検定試験又は日本語能力試験に依るため期間が長くなる。


同一の業種区分内又は試験に依りその技能水準の共通性が確認されている業務区分間に於いて転籍可能


不可


付与なし


特定技能1号:不可 特定技能2号:可


個人スペース 7.5平方メートル以上


人数枠なし(但し、建設分野、介護分野を除く)


・相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

(専門的・技術的分野)