中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
現在(2020年5月31日時点)、特定技能2号の業種は「建設業」と「造船・船用工業」の2業種が指定されていますが、それ以外の分野では「特定技能」の在留資格で外国人材を受け入れることはできません。
項目
在留期間
技能水準
日本語能力水準
家族の帯同
受入れ機関又は登録支援機関による支援
特定技能1号
1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
基本的に認められない
対象
特定技能2号
3年、1年又は6か月ごとの更新
試験等で確認
試験等での確認は不要
要件を満たせば可能(配偶者、子)
対象外
生産性の向上や国内人材確保のための取組を行っても、なお、深刻な人材不足であり、当該分野の存続のために外国人材が必要と認められる分野のことです。
現在は、下記の12業種が指定されています。
①介護業 ②ビルクリーニング業 ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設業 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備業 ⑦航空業 ⑧宿泊業 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業
特定技能は外国人技能実習制度と似ている在留資格だと思われている人も多いのではないかと思います。しかしながら、特定技能は外国人技能実習制度とは全く異なると言っても良いくらい認められている活動や在留資格発行条件が異なります。
まず、それぞれ在留資格の目的・趣旨は次になります。
【技能実習】
目的;「人づくり」
日本が先進国としての役割を果たすべく、最先端の技術・技能を開発途上国(アジア全般)へ移転を図り、途上国の将来的な経済を担っていくべき「人づくり」を行う国際貢献の為の制度です。それゆえに、外国人技能実習制度は“労働力の需給の調整の手段として行われてはならない”とあります。
趣旨;技術移転が目的のため、決められた作業を労働の50%以上行わなければなりません。
【特定技能】
目的;「労働力の需給の調整手段」
日本国内で人材不足が顕著な業種の労働力保確保するための在留資格となります。
また、認められている活動は次になります。
趣旨;決められた作業はなく単純労働も可能。転職が可能。
このように目的・趣旨の違いから行える作業も違いがあります。
在留資格「技能実習」と「特定技能号」で外国人材の受入れを検討している企業の皆様は、次頁の比較表を参考にしてみてください。
東洋建設機械工業協同組合
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